増改築相談員

増改築相談員

住宅のリフォームを計画している方々は、「リフォームをするべきかどうか迷っている。」「何とかしたいけど、具体的にどんなリ フォームをしたらいいか分からない。」「費用がどれ位かかるのか分からない。」など様々な問題を抱えていると思います。増改築相 談員はリフォームに関する専門的な知識・経験により、これらの問題に対し、適切なアドバイスをします。

 増改築相談員はリフォーム工事の設計・施工あるいは費用の見積りなどの専門的な知識・経験を備えているだけでなく、公的資金の 融資、高齢者に対応したリフォーム、耐震性向上リフォーム等に関する知識についても研修を受け、身につけています。
また、増改築 相談員の登録有効期間は5年間となっていますが、登録の更新時には必ず更新講習会を履修し、常に新しい技術や知識を取り入れてい ます。

増改築相談員になると、登録カードと登録証が交付されます。
 増改築相談員制度は、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する資格制度で、昭和60年に創設されました。

増改築 相談員は建築に関する実務経験を10年以上有する者で、センターが承認した増改築相談員研修会実施団体及びセンターが実施する増 改築相談員研修会を修了してセンターに登録されます。

増改築相談員とは


増改築の基礎知識

◆差しかけ増築1.
部屋や収納を増やしたい場合に既存の家屋にそのまま差しかけて増築する方法です。既存の家屋の解体部分が出入り口のみと少なくて済むので、費用は低く抑えられます。

◆差しかけ増築2.
差しかけ増築で、天井を高くしたい場合や2階まで増築したい場合は、既存の屋根を一部解体して増築します。

◆取り壊し増築
既存の部屋を広くしたい場合に、建物の屋根と壁を解体して増築する方法です。解体部分が増え、場合により補強など必要になるので差しかけ増築より費用がかかります。

◆おかぐら増築
平屋に2階部分を増築する方法です。既存の1階部分の屋根を撤去して増築しますが、その際に柱や梁の補強が必要なので費用がかかります。


増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

[平成22年4月1日現在法令等]住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

 なお、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。

特定増改築等住宅借入金等特別控除については、借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合、借入金を利用して省エネ改修工事をした場合を参照してください。

 また、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事について住宅特定改修特別税額控除の適用要件も該当満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。


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